税制上の優遇措置について
税控除
◎所得控除制度 寄付金額から税額控除額(2,000円)を差し引いた金額に所得税率を乗じて所得金額から控除される制度 寄付金額は、総所得金額等の40%までが税額控除対象 所得税率は課税される年間所得金額に応じて5%~45%の段階で変動 *控除を受けられる寄附金額は、総所得金額等の40%が上限です ◎個人住民税(県民税・市町村民税)の寄附金税額控除 本学が条例指定を受けている地方自治体(2023 年 4 月現在) 京都府・滋賀県・大分県・大阪府 京都市・草津市・守山市・別府市・大阪市・茨木市・江別市 ※ご寄付いただいた年の翌年 1 月 1 日時点で、上記に居住していることが条件となります。 ※住民税の寄付金控除についての詳細は、各自治体のホームページ等をご確認ください。